天涯孤独で相続人が一人もいない場合には

天涯孤独で相続人が一人もいない場合には

死亡した人が天涯孤独で相続人が一人もおらず、これといった特定縁故者も存在しないような場合、その人が残した遺産は最終的に国庫に入れられることになっています。

国の歳入の一部分になって公的な目的のために使用されると言えば聞こえがいいですが、何に使われたのかわからないままに遺産が消えてしまうというのが実情です。

 そのようなことになるくらいであれば、どこかの団体に遺産を寄付したいと考える人が多いですが、寄付するためには遺言書を残しておく必要があります。東京都にお住まいの方が、自分の遺産をどこかの団体に寄付したいと考えている場合には、行政書士柴田法務会計事務所の遺言書作成サポートを利用するとよいでしょう。せっかく書いた遺言書が法的に無効なものであっては意味がありませんので、専門家のサポートが必須です。