就業規則の作成と届出義務について

就業規則の作成と届出義務について

就業規則は労働基準法が根拠法になりますが、常時10人以上の労働者を使用する事業主に課せられている作成と届出義務があるものです。

常態として10人以上の労働者ということですから、普段は10人未満で、繁忙期などに臨時で雇うことで10人を超えるというようなケースは該当しません。

派遣労働者はカウント上、対象外となりますが、逆に、契約社員やパートタイマーは、常時雇っていればカウントの対象になります。

もう一つ注意点ですが、労働基準法は事業場単位の法律ですから、会社全体ではなく、該当する事業場ごとのことになるという点です。

この条件に該当する場合は、作成し、届け出る必要があります。

期限は定められていませんが、遅滞なく届け出ないと罰金が処せられます。

内容ですが、労働条件や服務規律など就業に関係する事項は全て定める必要があります。

給与や退職金などに関するものも、別規定で定めることが多いのですが、就業規則には「別に定める」などの文言を記載する必要があり、これらも一部として取り扱う必要があります。