江戸川区の労働保険事務組合を使えば労災保険対象外の人も労災保険に加入できる
江戸川区の労働保険事務組合を使えば労災保険対象外の人も労災保険に加入できる
労災保険は労働者災害補償保険法に基づいた保険制度で、業務上の災害などが原因で労働者が負傷や病気或いは死亡した場合に、労働者やその遺族に保険金が支払われます。労災保険はあくまで労働者に対する保険制度ですので、中小企業の経営者や家族事業者は労災保険の対象者になることができません。
しかし、中小企業の経営状況によっては労災保険への加入が認められることがあります。
中小企業の経営者や家族事業者が労災保険に加入する場合は、労災保険の特別加入制度を利用します。ただし、この制度の申請ができるのは労働保険事務組合に労働保険や雇用保険の事務処理を委託している中小企業だけです。江戸川区の労働保険事務組合でも労災保険の特別加入制度の利用が可能なので、必要な中小企業の経営者は問い合わせると良いでしょう。