交通事故でむちうちを患った場合には

交通事故でむちうちを患った場合には

交通事故に見舞われて一番多く見られる症状の1つにむちうちが挙げられます

具体例を挙げて、交通事故でむち打ちになって6カ月間通院し、後遺障害14級となった場合です。

保険会社からは傷害慰謝料として64万円、後遺障害慰謝料として40万円の合計104万3000円が提示されます。

しかしこれに納得できずに弁護士に裁判を依頼した場合には、後遺障害14級を維持することで法的基準が適用されて、障害慰謝料が89万円、後遺障害慰謝料110万円で、合計199万円になる可能性が高いのです。

このようなことから、なんと94万7000円もの増額になり、約2倍の慰謝料を払ってもらうことが期待できます。

このような事故の慰謝料は一律ではなく、同じような怪我や後遺障害の事案であったとしても、ケースに応じて被害者が受ける精神的な苦痛の度合いが大きく違うからです。

例えば学校に通っていたの事故のせいで出席が足りなくなり退学した、内定が取れていたのに就職できなくなったなどのような場合には、慰謝料の増額や休業損害等が補償されることにもなるでしょう。

このようなことから、交通事故でむち打ちを患った場合には、たかがむち打ちと考えるのではなく、弁護士に相談することが求められます。

大阪市であれば岸正和法律事務所に相談することが1番です。

ケースごとの慰謝料増額様子をしっかりと抽出した上で、加害者側に主張し、最大限増額させるように交渉に努めてくれます。