相続税の納税手続きで困っている場合には

相続税の納税手続きで困っている場合には

人の死亡と同時に何らの手続きも要さずに相続が開始します。よく具体的な相続手続きを取らない限り相続しなくて済むものだと勘違いしている人がおりますが、権利に空白期間を生じさせるわけにはいきませんので、被相続人の死亡と同時に自動的に法定相続人に権利や義務が引き継がれることになっているのです。ただし、相続放棄や遺言書の効力は相続開始時に遡及することになっています。

 相続財産を受け取った場合には、相続税を支払わなくてはなりません。この納付期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

ただし、相続税の納付など滅多に経験することはありませんから、何から手をつければよいのかわからないという人がたくさんいます。江東区在住の方が、相続税納税手続きで困っている場合には、渋谷広志税理士事務所に相談すると、丁寧なサポートを受けることができます。